大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(あ)970 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人諫山博の上告趣意第一点は憲法二八条、労働組合法一条二項

違反をいうけれども、原判決は本件を正当な団体交渉のための入室とは見ていない

から、論旨は原判示に副わない事実を前提とする主張であつて採用し難く(なお、

この点に関しては、昭和二六年(れ)第一九五二号、同二七年一月一七日第一小法

廷判決、集六巻一号九三頁参照。)、同第二点は憲法三七条二項違反をいうが、所

論証人Aの証人尋問調書は本件で証拠とされていないから、所論は判決に影響のな

い事項であるばかりでなく、記録によれば、第一審第一九回公判で被告人および弁

護人等は右証人尋問の日時および場所の告知を受けながら、その尋問に立会わなか

つたものであることが明らかであるから、所論違憲の主張は前提を欠き、採用でき

ない(なお、昭和二七年(あ)第一八三〇号、同二八年八月一八日第三小法廷判決、

集七巻八号一七四二頁参照。)。

被告人B本人の上告趣意は違憲をいう点もあるが、原判示に副わない主張であつ

て、採用し難いことは諫山弁護人の上告趣意第一点につき説示したとおりであり、

その余の論旨は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理

由にあたらない。

被告人C本人の上告趣意は、結局、事実誤認の主張を出でないものであつて、上

告適法の理由とならない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三三年六月四日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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